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お仕事コラム


化粧品の総括製造販売責任者、規則第85条の2第2項第4号について
化粧品の総括製造販売責任者になれる資格として、薬機法の施行規則には1号~4号まで記載されています。 このうち、第85条の2第2項第4号ってどういう要件なのか聞かれることがあります。 実務上、これは主に外国での大学等の卒業者などが多いです。 海外の大学卒業者などですと、UMAP単位互換方式にて化学系の単位をカウントしたりしますが、このような場合では第85条の2第2項第2号の資格ではなく、第85条の2第2項第4号を適用したりします。 ただ、このようなケースについては自身で判断せず、事前に厚生労働省の方へ確認を行うことが多いですね。

松村 裕哉
5月1日読了時間: 1分


化粧品総括製造販売責任者の専門課程修了者とは
化粧品の総括製造販売責任者の資格についてで、質問の多い第二号について説明していきます

松村 裕哉
4月24日読了時間: 1分
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