化粧品の総括製造販売責任者、規則第85条の2第2項第4号について
- 松村 裕哉

- 5月1日
- 読了時間: 1分
化粧品の総括製造販売責任者になれる資格として、薬機法の施行規則には1号~4号まで記載されています。
このうち、第85条の2第2項第4号ってどういう要件なのか聞かれることがあります。
実務上、これは主に外国での大学等の卒業者などが多いです。
海外の大学卒業者などですと、UMAP単位互換方式にて化学系の単位をカウントしたりしますが、このような場合では第85条の2第2項第2号の資格ではなく、第85条の2第2項第4号を適用したりします。
ただ、このようなケースについては自身で判断せず、事前に厚生労働省の方へ確認を行うことが多いですね。







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