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化粧品の総括製造販売責任者、規則第85条の2第2項第4号について

  • 執筆者の写真: 松村 裕哉
    松村 裕哉
  • 5月1日
  • 読了時間: 1分

化粧品の総括製造販売責任者になれる資格として、薬機法の施行規則には1号~4号まで記載されています。


このうち、第85条の2第2項第4号ってどういう要件なのか聞かれることがあります。


実務上、これは主に外国での大学等の卒業者などが多いです。


海外の大学卒業者などですと、UMAP単位互換方式にて化学系の単位をカウントしたりしますが、このような場合では第85条の2第2項第2号の資格ではなく、第85条の2第2項第4号を適用したりします。


ただ、このようなケースについては自身で判断せず、事前に厚生労働省の方へ確認を行うことが多いですね。

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